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配偶者控除
結婚後の夫に対し、税金が安くなる制度のこと。たとえば、夫:サラリーマン、妻:扶養配偶者の場合、税金が安くなります。そのためには、妻が働いていない、年収103万円以下(パートなど)上記条件が必要です。他にも条件がありますが、最も意識すべき条件は「年収103万円以下」です。
配偶者年収:103万円以下
夫の年収から38万円が控除され、税金が計算されます。税金は、年間所得に対して割合が変わります。
たとえば、
・夫の年間所得500万円、
・税金1割の場合 ➡ 夫の税金 = 500万 × 1割 = 50万円
妻の年収103万円以下の場合、夫の年収から38万円が控除され、
➡ 500万 - 38万円 = 462万円
➡ 462万 × 1割 = 46.2万円
➡ 差額 = 50万 - 46.2万 = 3.8万円
上記のことから、結果的に3.8万円お得になります。
配偶者年収:103万円以上
年収103万円を超えた場合、どのくらい税金が増えるか検証します。
金融用語・意味
配偶者とは、夫からみて妻を、妻からみて夫を、それぞれ配偶者という。法律上は親族とされている(民法725条2号)が、親等はない。配偶者たる地位は、婚姻によって生ずる。婚姻は婚姻届を出すことによって効力を生ずる(同法739条1項)ので、届出をしないいわゆる内縁関係にある者は、法律的には配偶者といえない。しかし、社会保障関係の法律では、そのような者も配偶者と同じに扱っているものが多い。配偶者は、夫婦関係に伴った特別の権利義務関係にある。たとえば、同居・協力・扶助の義務(同法752条)、婚姻費用の分担義務(同法760条)、日常家事による債務の連帯責任(同法761条)などである。また、配偶者はつねに相続人となる(同法890条)。
配偶者控除とは、所得税を計算する過程で総所得金額から差し引く所得控除の一つ。所得税の納税義務者に所得税法上の配偶者がいる場合,一定額が控除される。控除の対象となる配偶者とは,その年の 12月31日現在,民法の規定による配偶者であること(内縁の者を除く),納税者と生計を一にしていること,年間の合計所得金額が 38万円以下であること,原則として青色申告者(→青色申告)の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと,白色申告者の事業専従者でないこと,の要件をすべて満たしている者をさす。配偶者は一般の控除対象配偶者と老人控除対象配偶者(12月31日現在,満70歳以上)とに区分され,同居特別障害者であるか否かによって控除額が異なる。1987年からは,配偶者控除の適用がないときでも一定金額の所得控除が受けられる,配偶者特別控除が設けられた。控除を受ける者の合計所得金額が 1000万円以下であること,配偶者の年間の合計所得金額が 38万円超 76万円未満であるなどの要件を満たす者が対象となり 38万円を限度として控除される。なお,贈与税や住民税においても配偶者控除の制度がある。(コトバンク参考)
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