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確定申告
経営者や高所得者だけではなく、会社に勤めている方、共働きで稼いでいる方、副業をしている方など誰でも申請可能です。確定申告を行うことで、年末発行の「源泉徴収票」に記載のある『源泉徴収額』が、少し還付される可能性があります。
方法
「業種関係なく副収入を生み、必要経費分がある場合に確定申告する」
所得に応じて所得税や住民税の税金がかかります。高所得者は税金は高くなり、低所得者はその逆です。もし副業分が赤字の場合、給与所得から赤字分を差し引くことが可能であり、課税対象の所得金額を減額することが出来るということです。
副業(副収入)をつくる方法
例えば、Amazon、ヤフオク、メルカリなどで使用していない商品を出店し、1円でも収入を生めば、副収入となります。もし年間100,000円の収入の場合、副収入を生むための必要経費のパソコン代10万円、ネット接続代年間4万円、合計140,000円の赤字となります。極端な話この赤字分を給与所得から差し引くことにより、課税所得が減額され、税金が低くなる=還付金として戻るということです。
但し確定申告する場合、帳簿、領収書仕訳計算、申請書類作成など手間がかかることは否めません。が、必要経費があるのでしたら、状況に応じて確定申告するのも一つです。(収入20万円以上の場合は確定申告が必要/20万円以下であれば必要なし)
白色申告、青色申告がありますので、詳細確認が必要です。初心者の場合、控除額は異なりますが、白色申告から始めることをおすすめします。金銭的に余裕があれば、税務対策として信頼できる税理士さんに依頼するととても安心です。
確定申告の流れ
①1年間(1~12月)領収書をためる
②1年間の副収入金額を確認(通帳)
③必ず期間内に確定申告を行う
一般的に認められる必要経費
通信費:切手、葉書、電話代等(通信回線料)
地代家賃:自宅兼用の場合は一部
水道光熱費:自宅兼用の場合は一部
消耗品費:事務用品やコピー代等
新聞図書費:書籍、雑誌代、新聞等
旅費交通費:電車代、ガソリン代、高速代等
会議費:打ち合わせ、ミーティング代等
交際費:取引先への接待、お中元やお歳暮等
重要なことは、あくまでも、経費判断基準は「副業収入を得るため」ですので、くれぐれもご注意ください。今後は、マイナンバーが必要となり、管理が厳しくなります。そのことで、収入や手取金額が少なくなり、生活を圧迫していきます。そのため、少しでも副収入を生むために、勉強、時間、行動が必要不可欠です。決して誰も助けてくれません。自分の身は自分で、自分の資産は自分で守りましょう。
金融用語・意味
マイナンバーとは、個人番号(こじんばんごう)とは、日本に於いて「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人の識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号である。通称は「マイナンバー(英: My Number)」。なお、法人や団体などには、個人番号の代わりに同じ根拠法で法人番号が指定される。個人番号カード交付が始まり、従来の住民基本台帳カードの新規発行は行われなくなった(2015年(平成27年)12月末終了)。ただし、それ以前に交付を受けた住基カードは、有効期間内はそのまま利用できる。しかし一度個人番号カードの交付を受けると、有効期間内であっても住基カードは返納しなければならない。(コトバンク参考)
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